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不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすること
不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすること


公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は[[拘留]]若しくは[[科料]]に処する。
公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の[[懲役]]若しくは三十万円以下の罰金又は[[拘留]]若しくは[[科料]]に処する。

2021年8月2日 (月) 11:22時点における版

刑法第174条(公然わいせつ)

不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすること

公然とわいせつな行為をした者は,六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。