「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の版間の差分

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1998年(平成10年)5月、「'''[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]'''」改正(施行は1999年4月)。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象。
1998年(平成10年)5月、「'''[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]'''」改正(施行は1999年4月)。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象。
:無店舗型の営業や、インターネットでのアダルトビデオ送信営業が届出対象。


2005年(平成17年)11月、「'''[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]'''」改正(施行は2006年6月1日)。プレイルーム付きのSMクラブがなくなる。
2005年(平成17年)11月、「'''[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]'''」改正(施行は2006年6月1日)。プレイルーム付きのSMクラブがなくなる。
:SMクラブの受付所は店舗とみなされ、住所などの届出が必要となる。営業禁止区域内にある施設は摘発対象。


2015年(平成27年)6月、「'''[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律]]'''」改正(施行は2016年6月23日)。
:キャバレーとクラブ・ホストクラブ、キャバクラなどが新1号営業として統合。
:3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。ダンス飲食店のうち低照度(10ルクス以下)で営業する店のみ低照度飲食店として風俗営業の対象。
:深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業が「'''特定遊興飲食店営業'''」として新たに規制対象。
==性風俗関連特殊営業の定義==
===店舗型性風俗特殊営業===
* 1号営業 - [[ソープランド]]
* 2号営業 - 店舗型[[ファッションヘルス]]など
* 3号営業 - [[ストリップ劇場]]・[[ポルノ映画]]館など
* 4号営業 - [[ラブホテル]]
* 5号営業 - [[アダルトショップ]]など
* 6号営業 - 政令で定める(2011年1月1日から[[出会い喫茶]]が指定された)
===無店舗型性風俗特殊営業===
* 1号営業 - [[派遣型ファッションヘルス]]
* 2号営業 - [[アダルトビデオ]]など通信販売営業
===映像送信型性風俗特殊営業===
*[[インターネット]]を利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合がある)
===店舗型電話異性紹介営業===
*[[テレフォンクラブ]]など
===無店舗型電話異性紹介営業===
*携帯電話を利用した[[テレフォンクラブ]]など
==風俗営業の定義==
==エピソード==
==エピソード==


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{{DEFAULTSORT:ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてkせいかとうにかんするほうりつ}}
{{DEFAULTSORT:ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてkせいかとうにかんするほうりつ}}
[[Category:SM周辺文化]]
[[Category:SM周辺文化]]
[[Category:1970年代のSM周辺文化]]
[[Category:1980年代のSM周辺文化]]
[[Category:1980年代のSM周辺文化]]
[[Category:1990年代のSM周辺文化]]
[[Category:2000年代のSM周辺文化]]
[[Category:2010年代のSM周辺文化]]
[[Category:総索引]]
[[Category:総索引]]

2016年8月8日 (月) 07:46時点における最新版

概要

別名

風営法風俗営業取締法風俗営業等取締法、風適法、風俗営業法(

主な出来事

1948年(昭和23年)9月1日、「風俗営業取締法」施行。

1959年(昭和34年)4月1日、「風俗営業取締法」は「風俗営業等取締法」に改名。

1984年(昭和59年)、「風俗営業等取締法」は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改名。この時の改正(施行は1985年2月13日)でのぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象。

1998年(平成10年)5月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は1999年4月)。出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象。

無店舗型の営業や、インターネットでのアダルトビデオ送信営業が届出対象。

2005年(平成17年)11月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は2006年6月1日)。プレイルーム付きのSMクラブがなくなる。

SMクラブの受付所は店舗とみなされ、住所などの届出が必要となる。営業禁止区域内にある施設は摘発対象。

2015年(平成27年)6月、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」改正(施行は2016年6月23日)。

キャバレーとクラブ・ホストクラブ、キャバクラなどが新1号営業として統合。
3号営業(ダンス飲食店)と4号営業(ダンスホール)の規定が廃止。ダンス飲食店のうち低照度(10ルクス以下)で営業する店のみ低照度飲食店として風俗営業の対象。
深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業が「特定遊興飲食店営業」として新たに規制対象。

性風俗関連特殊営業の定義

店舗型性風俗特殊営業

無店舗型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業

  • インターネットを利用した画像配信など、風俗店を紹介する風俗情報サイトもこれに含まれる場合がある)

店舗型電話異性紹介営業

無店舗型電話異性紹介営業

風俗営業の定義

エピソード

引用文献

注釈

お役たちweb

つながり